民事系がイヤでイヤで超放置した。
ところでいまか屋こときゃぴりん☆きっくの新刊が猫娘本(ていうかCG集)「キキキのキター!郎」なので買わざるを得ない。

(新司法試験総括続き)

X主張:541条解除、542条解除、545損賠。Y反論:壊れたのは運送屋のミスだし賠償もしてくれるようなちゃんとした業者選んでるから帰責性ないよ。あと鯨衝突は超レアなのでそもそも運送屋にも帰責性ないかもよ。あと「覚悟しろ」とか「結構です」は催告とか解除の意思表示になってなくね? あと特定物売買だから危険負担債権者主義だし受領遅滞になってるから不履行責任は負わない。あと中間金の200万と同時履行。542に関しては展覧会の話なんて一言も聞いてないし。損賠は百歩譲ってケースは予見可能だとしてもレンタル料なんぞ知らん。X主張もひとつ:鑑定結果言わなかったのは沈黙による詐欺で取消し。Y反論:んなこたぁない。
あーだから思い出すのヤだって言ったのに! 2ch的な流れとしては最初「まさかキミ瑕疵担保書いてないの?UNKOUNKO」という論調が激しかったのにいつのまにかおとなしくなってるんですが結局書かなくてよいの? なんでそこで危険負担が出てくるのかとかどこが詐欺なのかとか文句はあると思いますがほっとけ。いや詐欺のとこは傷モノだと300万になるってのが意味わかんなくて一旦傷ついたら修復しても300万の価値って意味???と思って書いてみた。ていうかあの中島誠之助情報はどこで使うべきだったんですか。

  • 民訴法

[設問2](1)二段の推定の一段目(署名が意思に基づくものか)についての理由付き否認(規則145条)。これ否認しないでおくと擬制自白が成立して推定2段ロケットにより文書の形式的証拠力が認められちゃうのでピンチ。否認しておけば裁判所の判断次第。(2)まず自白の撤回にあたるか問題。しかし自白の対象は主要事実のみ。理由は弁論主義とか自由心証主義とかてきとーに。「解除の意思表示の有無」が主要事実なので、200万返してもらう発言の存否については自白成立しない。よって本件陳述は自白の撤回にあたらない。さらに時機に遅れた攻撃防御方法にあたらないか問題。要件は時機に遅れており、故意過失あり、訴訟遅延すること。本件では、弁論準備手続やってる間に言えたから時機に遅れてるし過失もある。第2回口頭弁論で弁論終結する予定だったのにYが変なこと言い出しやがってこれ審理するとなるとまた期日入れないといけないので遅延もする。よって時機に遅れた攻撃防御方法にあたり却下!
[設問3]できるだけ手間かからず蒸し返されない方法がベストなのでそのような観点からどれがいいか検討。[1]取下げ契約はXが取り下げないとYが自分で契約書提出したりしないとダメなのでめんどい。万一契約の存在認められないと裁判所は却下してくれないし。あと既判力もないのでXはまた訴訟提起できる。これはたまらん。[2]放棄は手続確実だし既判力発生。ただし制限的既判力。[3]和解は放棄と同じく制限的既判力発生。ただし和解契約債務不履行(本件ではYが債権債務の不存在を確認してくれないこと???)があると新たな紛争発生。なので[2]がいいんじゃないかなーと思ったり。
設問3はよくわかんなかった。当事者主導の訴訟上の和解の条文って存在しないの? 現場で見つからなくてあせったし復習もしてないのでいまだにわからん。そして和解契約の解除の論点が頭にあってこんなこと書いたけどなんか違う気がする。ぶっちゃけ理解不足でしたゴメンナサイ。

(楽しい刑事系に続きます)