最終日の試験開始直前に口の中噛んだ痕がちょう痛い。栄養不足で治りゃしない。では新司法試験総括。

■択一
2ch正答速報によると

  • 公法系 72(憲法28・行政44)
  • 民事系 124(民法58・商法32・民訴34)
  • 刑事系 83(刑法42・刑訴41)
  • 合計  279

でした!(ただのりじゃないよ!ちゃんと正解確定に協力してるYO!)
民事系できてないと思ったけどできてた。試験後の感想は謙虚に言ってカッコつけてるわけでもなんでもなく、正直な感覚です。なので感覚よりできたってのは、曖昧な知識の方向性が間違ってなかったためでしょう。公法系は憲法がもっとできてると思ったけどダメじゃん。後で見返すと難しいねコレ。
あとは民法の部分点次第で280もいけるかもしれないし、逆に2ch速報が間違ってたりメモとマークが違ってたりで下がるかもしれない。

■論文
問題は見返したくないので記憶で書きます。ウソ書いてても笑わないでください。

特許法は差止、損賠、補償金。抗弁で特許無効(公知と公用検討してどっちも不成立)と先使用(βは先使用してたαとほとんど変わらないのでβについても成立)。よって補償金のみ請求おk。ちなみに補償金の条文探すのに10分かかったというUNKO。著作権法は、甲は原著作者で上演権、複製権、譲渡権及び許諾必要。丙は共同著作者で許諾必要。丁は私的使用のための複製に伴って翻案、しかし無料朗読会で朗読した時点で目的外使用となり複製権侵害。ちなみに無料朗読が許されることと複製権侵害とは別問題。よって甲は差止、損賠おk。戊が書いたDはAの二次著作物ではないので甲の権利は及ばない。なぜならキャラ(アイディア)が同じでもストーリー(表現)が全然違うので。
特許に2時間かかったので、著作権に時間とれず、3は時間短縮のため超てきとーに5行です。

上祐が教団施設を建設しようとしたけどまちづくり条例で阻止する話。[1]20条1項(宗教的行為の自由)違反で処分は違憲、[2]22条1項(居住・移転の自由)違反で処分は違憲、[3]94条違反で条例は違憲違憲の条例に基づく処分は無効、[4]おまけに14条(信条による差別)違反で処分は違憲の4本立て。市の反論としては、それぞれ、[1]宗教的行為の制限は付随的な効果にすぎない、[2]22条は経済的自由権なので緩やかに、[3]上乗せ条例もおk、[4]信条で差別してるんじゃなくてテロとか危ないから差別してるのは合理的。そして[2][3]は市の反論をそのまま採用。[1]は適用違憲と法令違憲の区別がつかないまま法令違憲の審査基準を立てて適用違憲を認定www。住民投票過半数は厳しすぎる。あと明白かつ現在の危険(これも適用違憲と法令違憲の区別ついてない)。[4]は結局住民はオウムキモスとかで差別してる、違憲
自分でも適用違憲と法令違憲のところ変だと思いながら書いてるので、たぶん変な文章になってます。あと僕はヴァジラヤーナ・サッチャを秋葉の駅前でもらったり杉並道場を見に行ったりしてたオウマーなのでかなり教団寄りです。

設問1(1)は、認定判定採決発布全部取り消しつつ発布の執行停止かける。さらに送還の差止めと仮の差止め。できることは全てやる主義なので超ぬるいあてはめで要件認めまくり。ていうかほとんどあてはめてない。差止めの補充性要件に至っては、「問題あるがやっておけ」。(2)は行政事件訴訟法10条2項の原処分主義についてのみ。本件では処分理由が攻撃対象になり、裁決固有の瑕疵は見当たらないから、原処分である認定を攻めるべし。設問2はほぼ白紙。こことここが攻めどころ、って問題文通りに2点指摘して時間切れ。
憲法で2時間45分かかったのでマジ時間なかった。なぜか「時間切れでも仕方ない」みたいなあり得ない勘違いをして憲法で急がなかったのが敗因。とにかく問題文と資料を読むのに時間がかかった。CLAMP先生のマンガだったら早く読めるのになあ。

(続く)