16日民法マスター4日目。内田民法Iはこれで終わり。正直もう初日にやったとことかは忘れてるけどな。ところでp445の「判例理論の評価」ってところで取消し後の第三者と解除後の第三者の登記の必要性について議論してるのですが、これが超わかりづらいです。一日たって読み直してやっと意味がわかった。
判例:取消し後も解除後も対抗問題←学説:取消し後は表意者保護のためにあるから対抗とかNG。94条2項類推で。けど解除後は自由競争ってことで判例の結論でいんじゃね?←内田:いや自由競争とか意味わかんないし。解除後も94条2項で。
という3層構造だなコレは! それにしても遡及効を巡る争いはホントどっちでもいい論点の代表格なので疲れます。

今日やったこと

(物権)取得時効、付合、加工、共有、占有権、物権変動、対抗要件とか。百選は代理のとこ。このペースじゃ百選の消費が追いつきません…。